住宅金融公庫 は24日、「改革加速プログラム」を踏まえた融資制度の改善策を発表した。
今回明らかにした改善策は、(1)住宅ローン返済困難者対策の改善、(2)耐震改修工事に対する公庫融資の改善、(3)マンション建て替えに対する公庫融資の改善の3点。
住宅ローン返済困難者に対しては 一定の者についての特別措置として、延長期間を現行最長10年から最長15年に拡大。元金据え置き措置の適用である収入減少割合を、現行の30%以上から20%以上に緩和する。また、現行2003年3月31日までの適用期限を2004年3月31日まで延長することとなった。
耐震改修工事の促進策としては、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく計画認定を要件としている現在の制度に、「公庫が定める耐震性に関する基準に適合するもので簡便な手続きにより行なう工事」が追加される。
マンション建て替えに対する融資改善策としては、現行では「法定空地率+10%以上の空地を確保すること」という都市居住再生融資(マンション建て替え建築物)に関する空地要件が、「法定空地率+10%以上」「2メートル以上のセットバックによる50平方メートル以上の空地(敷地面積が500平方メートル未満の場合のみ)」「従前の空地+敷地面積×10%以上の空地(既存不適格の場合のみ)」のいずれかに該当すれば融資を受けることが可能と緩和された。
なお、(1)は2002年12月24日から、(3)は2003年1月6日から、(2) については関係省令等が確定次第の実施となる。また、(3)については、マンション建替え円滑化法の認可を受けた場合、2003年度政府予算案においてさらなる要件緩和が予定されている。