不動産ニュース / 政策・制度

2003/3/11

国交省、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正

 国土交通省は11日、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 今回の法改正は、老朽木造建築物が密集していること等により、大火の危険性が高い密集市街地について、延焼防火および避難上の機能を確保した街区の整備促進を図ることを目的とするもの。
 具体的には、防災上重要な道路、公園等の公共施設の効果的整備を図るべく、密集市街地を対象とした防災街区整備方針に、当該施設の整備およびこれと一体となり防災機能を確保する周辺の建築物等の整備に関する計画の概要を設定。また、密集市街地の防災機能を向上させるための特定防災街区整備地区制度、および老朽建築物を防災性能を備えた建築物に更新する防災街区整備事業の創設、防災公共施設等の整備促進のための制度の充実などが定められた。

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