不動産ニュース / 政策・制度

2004/6/30

東京都、「霞が関三丁目南地区市街地再開発事業」施行を認可

 東京都は29日、都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づき、「霞が関三丁目南地区市街地再開発事業」(東京都千代田区)の施行を認可すると発表した。

 事業の名称は、「霞が関三丁目南地区市街地再開発事業」で施行者は都市基盤整備公団。個人施行の市街地再開発事業の施工者となり、当該事業に着手する。
 今後の予定は、2004年11月に権利変換計画認可、05年1月に工事着手、07年9月に建物竣工となっている。

 当該地区は、官庁施設と民間施設が共存するが、土地の有効利用が図られておらず、施設も老朽化している。同計画で、土地の高度利用と、新しい官庁施設、商業や文化・情報交流等の民間施設とを複合的に配置することにより、都市機能を更新し、良好な都市環境を形成、官民融合したまちづくりの先導的モデルをめざす。
 また、同事業は都市再生緊急整備地域内の都市再生プロジェクトに位置付けられ、文部科学省など、国の施設については、国が特定建築者となり、PFI事業として実施する。

 認可日は6月30日。施行区域は千代田区霞が関一丁目および三丁目各地区。地区面積は約3.1ha。官庁棟は、延床面積約134,920平方メートル、地上33階地下2階、主な用途は国の庁舎。官民棟は、延床面積約120,080平方メートル、地上38階地下3階、主な用途は国の庁舎および民間の事務所・店舗。
 総事業費は約250億円。

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