政府は20日、「景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等について」閣議決定した。
今回の決定は、平成16年6月に公布、同年12月に一部施行された景観法において、同法第3章の規定は公布から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているが、同規定および同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の関係部分を施行するため、関係政令の規定の整備を行なうというもの。
概要は、景観法の一部の施行期日を定める政令(景観法附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成17年6月1日とする)、景観法施行令の一部改正、建築基準法施行令の一部改正や景観法、景観整備法の施行に伴う所要の規定の整備、国みなし規定の整備等による所要の改正。
条例で景観地区内または準景観地区内において、開発行為等で規制をする場合の規準について、地域の特性等から景観形成に支障を及ぼすおそれのあるものは規制すること、開発行為の規制は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないよう法の高さの最高限度等を定めて行なうこと、所要の適用除外に関する規定を定めること、などを決定した。