不動産ニュース / 政策・制度

2005/12/15

流通税は軽減措置ほぼ維持、耐震改修に固資税減額と所得税控除/平成18年度税制改正大綱

 与党は15日、「平成18年度税制改正大綱」を発表した。景気回復を踏まえた増税路線が打ち出され、土地・住宅税制も軽減措置が大幅に縮減されると思われたが、登録免許税に関してはほぼ現行どおりの特例が設けられたほか、不動産取得税も特例措置の一部延長が図られた。また、「住宅の耐震改修促進税制」として、固定資産税の減額措置と所得税額の特別控除制度が創設された。

 登録免許税の特例は、2006年4月1日から08年3月31日までの期間、土地に関して①売買による所有権移転の登記の税率を1%(本則2%)②所有権の信託の登記税率を0.2%(本則0.4%)とするほか、JリートおよびSPCに係る登録免許税の特例措置については、軽減税率を0.8%(現行0.6%)に引き上げたうえで、08年度末まで延長される。

 不動産取得税では、宅地等の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置を09年度末まで延長。標準税率(本則4%)を3%とする特例措置については、住宅の土地・家屋、店舗や事務所などの土地は現行通り、店舗や事務所などの家屋は特例措置を廃止するが、経過措置として08年度末まで3.5%とする。
 住宅の耐震改修促進税制は、旧耐震基準住宅(1981年5月31日以前に建築確認を受けた住宅)を対象に、工事費の10%を所得税額から控除(最高20万円)する。適用期限は06年4月1日~08年末。「固定資産税の減額措置」については、旧耐震基準住宅を対象に、工事費30万円以上の耐震改修を条件として、改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額。減額期間は、06~09年に耐震改修した場合は3年間、10~12年に改修した場合は2年間、13~15年については1年間と、早く耐震改修するほど減額措置を長く受けられる。

 一方、固定資産税については、商業地等の負担水準が70%を超えるものは、評価額の70%を課税標準額とする。60%~70%のものは、前年度の課税標準額に据え置くとした。
 また、「5分5乗方式」の住宅資金贈与の特例措置延長は認められなかったが、住宅取得目的で生前贈与を受ける場合の非課税枠3500万円は、07年末まで延長となった。

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