不動産ニュース / 政策・制度

2006/1/20

幼稚園、小学校なども行政庁の指導対象に/改正耐震改修促進法、1月26日施行

 国土交通省は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律について、2006年1月26日に施行するとした政令を発表した。

 今回の一部改正では、特定建築物の規模要件について、これまで一律3階・1,000平方メートル以上であったものを、幼稚園・保育所は2階・500平方メートル以上、小・中学校等、老人ホーム等は2階・1,000平方メートル以上、一般体育館は1,000平方メートル以上(階数要件なし)に引き下げた。また、危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件として、貯蔵・処理の対象となる危険物の種類・数量について定めた。
 さらに道路を閉塞させる住宅・建築物について、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、当該前面道路の幅員に応じて定める一定の距離を加えたものを超える建築物とすることや、所管行政庁による指示の対象となる特定建築物に、これまでの病院、劇場、百貨店等不特定多数の者が利用する建築物に加え、幼稚園、小学校、老人ホーム、保育所危険物の貯蔵場の用途に今日する建築物等を追加、これらの建築物の規模要件も定められた。

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