不動産ニュース / その他

2006/1/26

「宅建ファミリー共済」、改正保険業法に対応し「少額短期保険業者」登録へ

 (社)全国宅地建物取引業協会連合会傘下で、賃貸入居者への家財共済などを取り扱っている「宅建ファミリー共済」は、4月の改正保険業法施行に伴い、保険会社へ移行するとともに、業容の拡大を図る。

 共済制度については、任意団体等で特定のユーザーを対象としている場合は法規制や監督を受けることがなかったが、改正保険業法では、根拠法のない共済について、契約者保護の観点から同法の規定を適用することとしている。
 そのため、共済組織は、法施行後6ヶ月以内に「特定保険業者」として金融庁への届出を行なうことで、既存業者として2年間の経過措置を受けることができる。改正保険業法では、あらたに最低資本金や取扱商品、資産運用に一定の制限のある「少額短期保険業者」の登録制度が創設される。「宅建ファミリー共済」は、現在のサービスメニュー、売上げ規模の状況であれば、この「少額短期保険業者」の範囲内となるため、2年以内に組織を株式会社、もしくは相互会社にしたうえで登録を行なう予定。
 ただし、「宅建ファミリー共済」は、現在41都道府県の全宅連会員6,500社を取り次ぎ会社とし、保険加入者32万人、売上高30億円(2005年6月期)と、全国最大規模の家財共済となっている。「少額短期保険業者」登録では、売上高50億円を上回った段階で保険会社免許が必要となるほか、保険会社には商品や運用に関する制限がほとんどないため、商品バリエーション拡充のためには、保険会社免許の取得が理想的となる。
 また、すでに宅建ファミリー共済には大手損保会社から業務提携等のアプローチもされており、近いうちに具体的な業務提携等がなされる可能性が高い。

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