不動産ニュース / 政策・制度

2006/2/24

一定規模の建築物に「第三者機関による構造計算チェック」義務付け/国交省

 国土交通大臣の諮問機関、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会は22日、「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」の中間報告を取りまとめた。この中間報告を受け、国交省は建築基準法等の改正案を作成。通常国会に提出する。

 中間報告では、建築物の安全性確保のため早急に講ずべき施策として、構造設計図書の建築確認時の審査方法の厳格化、中間検査の義務付けと検査の厳格化、指定確認検査機関に対する監督の強化、建築士に対する処分の強化、建築士。建築士事務所等に対する罰則の強化、住宅売主等の瑕疵担保責任の充実、住宅性能表示制度の充実・強化などをあげた。

 なかでも、一定の高さ、一定の規模以上の建築物については、構造の専門家等による審査の義務付けるとしたほか、建築確認の法定期間の延長、構造計算プログラムの見直し、構造計算書の内容に係るガイドラインの作成などをあげている。また、瑕疵担保責任の充実に関しては、一戸建て・マンションに係らずすべての住宅について、売主等による瑕疵担保責任保険への加入等瑕疵担保責任の履行の実効を確保するための措置を講じる必要があるとしている。

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