不動産ニュース / 政策・制度

2006/3/17

国交省、重説に追加されたアスベスト調査、耐震診断に関して業界団体に通達

 国土交通省は17日、宅地建物取引業施行規則の一部を改正する省令に伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について下記のように改正、総合政策局不動産業課長名で各業界団体に通達した。施行は2006年4月24日。

 石綿の使用の有無の調査結果について、その記録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無および石綿の使用の箇所を説明することとした。ただし、調査結果の記録からこれらのうちいずれかが判明しない場合は売り主等に補足情報の告知を求め、それでもなお判明しないときは、その旨を説明すれば足りるものとするとした。また、調査結果の記録から石綿の使用の有無が容易に確認できる場合には、調査結果の記録を別添することも差し支えない。
 説明義務については、売り主および所有者に調査記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者および施工会社にも問い合わせたうえ、存在しないことが確認された場合や、その存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになるとした。なお、石綿調査実施自体は宅地建物取引業者に義務付けられるものではない。
 また、売り主から提出された調査結果の記録を説明する場合は、売り主の責任の下で行なわれた調査であること、建物全体を調査したものでない場合は、調査した範囲に限定があることをそれぞれ明らかにする必要がある。

 また、耐震診断の結果について、以下の書類を別添しても差し支えないとした。
・住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項、地方税法施行規則第7条の6の2第2項、租税特別措置法施行規則第18条の4第2項、第18条の21第1項、第23条の6第3項第2号) の写し
・指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が作成した耐震診断結果評価書の写しなど
 新耐震基準以前に確認を受けた建物であるかどうかの判断については、確認済証または検査済証に記載されている確認済証交付年月日の日付をもとに判断することとした。
 また、確認済証、検査済証が無い場合は、建物の表題登記をもとに判断する事とし、その際の表題登記日は居住用(区分所有を除く)は昭和56年12月31日以前、事業用・区分所有建物は昭和58年5月31日以前であるものについて説明を行なうものとする。また、家屋課税台帳に建築年月日の記載がある場合についても同様の扱い。
 こちらの説明義務についても、売り主および所有者に耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合や管理業者に問い合わせたうえ、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになるとした。また耐震診断の実施自体は宅地建物取引業者に義務付けるものではないとした。

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