不動産ニュース / 政策・制度

2006/4/17

国土交通省、「住宅瑕疵担保責任研究会」を発足

 国土交通省は14日、国土交通大臣の私的諮問機関として、「住宅瑕疵担保責任研究会」の立ち上げを発表した。

 欠陥住宅問題に対応するため、新築住宅の売り主および請負人は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の基本構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされている。しかし、今般の構造計算書偽造問題に関連し、売り主等が瑕疵担保責任を十分に履行しない場合、住宅の購入者等が不安定な状態に置かれることが改めて認識されたため、瑕疵担保責任理工の実行を確保できる仕組みについて検討を行なえるよう設置されたもの。
 
 具体的には、通常の瑕疵による損害に対する保険制度、故意・重過失に起因する瑕疵による損害に対する仕組み、保険以外の賠償資力確保に活用可能な仕組みや、前述の仕組みが円滑に運営されるための環境整備等について、検討が行なわれる。

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