政府は6日、「住生活基本法」施行に伴い、同法第15条第2項第5号の「住宅に対する需要が著しく多い都道府県」として政令で定める都道府県を、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県とする「住生活基本法施行令」を閣議決定した。
同政令は公布の日をもって施行される。
政府は6日、「住生活基本法」施行に伴い、同法第15条第2項第5号の「住宅に対する需要が著しく多い都道府県」として政令で定める都道府県を、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県とする「住生活基本法施行令」を閣議決定した。
同政令は公布の日をもって施行される。