「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」が、19日閣議決定された。
同案は「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」の施行(10月1日)に合わせ施行されるもの。建築材料からの飛散または発散に対し、衛生上の措置を講じなければならない有害物質として新たに「石綿」を定めたほか、増改築をする場合についての「石綿の飛散に対する衛生上の措置」に関する基準を定めること、またその措置については国土交通省の定める一定の基準に適合すること、などを盛り込んでいる。
「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」が、19日閣議決定された。
同案は「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」の施行(10月1日)に合わせ施行されるもの。建築材料からの飛散または発散に対し、衛生上の措置を講じなければならない有害物質として新たに「石綿」を定めたほか、増改築をする場合についての「石綿の飛散に対する衛生上の措置」に関する基準を定めること、またその措置については国土交通省の定める一定の基準に適合すること、などを盛り込んでいる。