不動産ニュース / 政策・制度

2006/12/20

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」政省令が施行/国交省

 2006年6月21日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が20日施行されたことに伴い、同法に基づき制定された政省令および基本方針が施行された。

 同法律は、「高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)、および「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)を一本化したもの。

 同法に基づき制定された政令では、建築物移動等円滑化基準として、建築物に高齢者、障害者等、不特定多数の者が利用する居室を設ける場合、道から居室までの経路などについて、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとすることとされた。
 また省令で、多数の者が利用する便所には、オストメイト(直腸がんや膀胱がんなどにより臓器に機能障害を負い、腹部に排泄のための孔を人工的に造設した人のこと)に対応した便房を階ごとに一以上設けることなどとされた。

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