不動産ニュース

2006/12/20

瑕疵担保責任履行に係る保険契約を重説に追加/改正宅建業法が施行

 重要事項説明に瑕疵担保責任の履行に関する保険契約の締結についての項目を追加した、改正宅地建物取引業法が20日施行された。

 業務に関する禁止事項(第47条)を追加したほか、不実告知の罰則を法人の場合で上限1億円まで引き上げ強化。また、土地や建物の売買・交換の際に、瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結など国土交通省令で定める措置を講じるかどうか、および講じる場合には措置の概要を、重要事項として説明することを義務付けた。

 なお、同法施行に伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」(ガイドライン)についても改正。具体的な説明範囲などを示した。

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