「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が13日、閣議決定した。
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行期日は2007年6月20日に、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は3月20日に定められた。
また、同法施行に伴う関係政令の整備に関する政令については、2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を、工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程として定めるなどした建築基準法施行令の一部改正、その他建築士法施行令等関係政令の整備などが盛り込まれた。