(社)日本不動産学会は24日、「いわゆる中間省略登記代替手段に関する法的実務的セミナー」を開催した。いわゆる中間省略登記をめぐる実務的、法的な論点を明らかにし、不動産登記法、宅建業法、民法、税法等、あらゆる諸法的規制に適合し、その趣旨を適切に実現できるとともに、円滑な不動産流動化、土地の有効活用等に資する実務のあり方を探ることを目的に開催したもの。
セミナーではまず、(社)全国宅地建物取引業協会連合会会長の藤田和夫氏が「一連の制度改正の宅地建物取引業にとっての意義」について報告。同氏は「中間省略登記は業務に直結する案件。当協会は何よりも“消費者保護”を重視している。産学一体となって、あいまいな部分を明確にしていければ」と語った。
続いて、内閣府規制改革会議委員・政策研究大学院大学教授の福井秀夫氏が「規制改革答申の意義」、法務省民事局民事第二課民事局付の村松秀樹氏が「不動産登記法の解釈運用」、国交省総合政策局不動産業課企画専門官の望月一範氏が「宅建業法の制度改正と運用上の留意点」について報告。弁護士の吉田修平氏が「いわゆる中間省略登記の代替手続に関する法的諸論点」について解説したほか、司法書士の福田龍介氏が「いわゆる中間省略登記代替措置に関連する登記実務上の諸論点」、(株)住宅新報社記者の遠藤信明氏が「ジャーナリズムから見た一連の制度改正の特色と意義」について解説した。
最後には、福井秀夫氏、吉田修平氏、福田龍介氏、遠藤信明氏らが今後の課題について討論を行ない、「直接移転売買における特約条項の記載例」などについて報告を行なった。