国土交通省は10日、政策統括官付参事官(物流施設)室より「トランクルームに関する重要事項説明の実施および『標準トランクルームサービス約款』の一部改正」についての通達を行なった。
トランクルーム事業については、倉庫業法と1986年制定の「標準トランクルームサービス約款」により位置付けられているが、トランクルームサービスの実態を反映させるため、2005年「トランクルームサービスの実態に関する調査検討委員会」を設置。同約款の見直し等について検討を行なった。
その結果、「消費者保護の観点から、重要事項説明を検討・作成すること」、また「消費者保護の観点を重視しつつ、長期の未引取貨物の処分期間の短縮を検討すべき」との提言がまとめられ、今回、この提言を踏まえ、約款の一部改正と、重要事項説明に係る通達を行なった。
重要事項説明は、保管方法や料金などの契約内容に加え、契約の解除、寄託物の返還、賠償責任に関する事項などについて、十分な説明を行なうこと、また、契約内容の相談窓口についても明示することを求めている。
一方、約款については、保管料の滞納などにより貨物引取りの催告件数が増加し、その85%が引き取りがなされない実情を踏まえ、催告から貨物処分までの期間を「1年」から「3ヵ月」とする改正を行なった。