不動産ニュース / その他

2007/11/15

建設業法違反で指示処分/パナホーム

 パナホーム(株)は13日、国土交通省近畿地方整備局から、建設業法第28条第1項第6号の規定に基づく指示処分を受けたと発表した。

 今回の処分は、大阪府内のビルリフォーム工事において、建設業の許可を受けていない者(請負代金額が1,500万円以上の建築工事の請負契約を締結することができない)と、請負代金額4,672万円の建築工事下請契約を締結したことを問われたもの。処分内容の役職員への周知徹底、関係法令の遵守の社内徹底のための研修教育計画の作成、継続的な研修の実施、業務運営方法の調査点検と社内業務管理体制の整備強化を指示された。

 今回の処分を受け、同社は(1)従業員に対する建設業法の研修プログラム強化と、継続的実施、(2)個々の工事における建設業法の遵守状況を組織的にチェックする機能の強化、(3)建設業法の遵守状況確認のため、本社・営業本部が定期的に事務所を監査し、指導徹底を行なう、といった再発防止策を講じていく。

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