国土交通省は14日、改正建築基準法の円滑な運用を目的とした「建築基準法施行規則の一部改正」を公布、同日付で施行した。
同改正では、建築確認申請手続きの事務合理化と解釈の明確化を図るため、(1)建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、構造・材料等便覧(大臣認定の内容を記載した出版物)等)を有していない場合などを除き、添付を要しないこととする、(2)間仕切りや開口部の変更があっても、構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については「軽微な変更」とし、計画の変更に伴う確認申請を要さない、とした。