不動産ニュース / 決算・業績・機構改革

2007/12/14

住宅省エネ改修促進税制を創設/08年度税制改正大綱

 政府与党は13日、「2008年度税制改正大綱」を発表した。

 居住者が、家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行なった場合において、08年4月1日~12月31日までの間に居住の用に供したときは、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の一定割合を所得税額から控除する、「住宅の省エネ改修促進税制」を新たに創設。
 控除期間は5年、控除率については、特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高2%、またはそれ以外の住宅借入金等の年末残高1%。
 また、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、現行制度において適用対象となっている大規模修繕または模様替等に加え、一定の省エネ改修工事が適用対象として追加された。

 また、「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)」の制定に伴い、特例措置が講じられた。
 固定資産税については、同法の施行の日から2010年3月31日までの間に新築された長期耐用住宅(仮称)について、認定を受けて建てたことを市町村に申告した場合には、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、当該住宅に係る税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の2分の1が減額される。
 不動産取得税についても、同法の施行の日から2010年3月31日までの間に取得した新築の長期耐用住宅(仮称)について、認定を受けて建てたことを都道府県に申告した場合には、当該住宅の課税標準から1,300万円が控除される。

 土地税制の「土地の売買等に係る登録免許税の税率の軽減措置」については、適用期間を3年間延長し、所有権移転登記の際の軽減税率は、08年度は1,000分の10に据え置き、09年4月1日からは1,000分の13、2010年4月1日からは1,000分の15と段階的に引き上げていく。
 また、所有権信託登記の際の軽減税率も、08年度は1,000分の2に据え置き、09年4月1日からは1,000分の2.5、2010年4月1日からは1,000分の3と段階的に引き上げていく。

 さらに、「特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等に係る登録免許税の税率の軽減措置」については、適用期間を2年延長し、軽減税率を、08年度は1,000分の8に据え置くとともに、09年4月1日からは1,000分の9に引き上げる。

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