「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の政令と施行令が21日、閣議決定された。
同法は、(1)建設業者及び宅地建物取引業者に対する資力の確保(住宅建設瑕疵担保保証金等の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結)の義務付け、(2)国土交通大臣による住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けを行なう法人の指定、(3)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制の整備、などが柱。
政令では、「国土交通大臣による住宅瑕疵担保責任保険契約の引受を行う法人の指定」と「住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制の整備」に係る部分を2008年4月1日から、「建設業者と宅地建物取引業者に対する資力確保の義務付け」については09年10月1日施行とした。
施行令では、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金の基準額を規定。補償金額は、販売(建設)戸数のボリュームによって16区分されており、各区分ごとに「戸数に乗じる金額」と「加算額」を示した。保証金の上限は120億円に設定された。また、算定の基礎となる販売(建設)戸数について、55平方メートル以下の住宅については2戸で1戸とカウントすると規定された。
このほか、共同事業など事業主が複数のケースについての特例規定や、住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人として、一般社団法人、一般財団法人のほかに株式会社も規定された。