不動産ニュース / 政策・制度

2008/2/27

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」が閣議決定

 国土交通省より提出されていた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」が26日閣議決定され、同日衆議院に上程された。施行日は、「公布の日から6ヵ月以内」と規定された。

 同法案は、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及促進」のため国交省が基本方針を定め、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画(仮称)の認定制度および当該認定に係る住宅の性能の表示によりその流通を促進する制度を創設する、などと規定している。

 法律のいう「長期優良住宅」とは、(1)腐食の防止、地震に対する安全性の確保、(2)住宅の利用の状況の変化に対応した構造・設備の変更が容易であること、(3)維持保全を容易にするための措置、(4)高齢者の利用上の安全性、省エネルギー性などについての措置が、国交省令で定めるもの、誘導基準に適合するものとされており、詳細については省令で定められることになる。

 長期優良住宅を建築・維持保全しようとする者に対しては、「長期優良住宅建築等計画」の作成とともに、所管行政庁(市町村長または都道府県知事)の認定を受けるよう求めている。同認定に際しては、維持保全の期間について「30年以上であること」と具体的な期間が示された。さらに、認定計画実施者には「認定長期優良住宅の建築や維持保全の状況の記録を作成し、保存すること」を義務づけている。

 また、長期優良住宅の認定を受けた住宅の登録免許税については、保存登記、移転登記ともに1,000分の1に減免することとしている。

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