不動産ニュース / その他

2008/6/19

広告不当表示により、エイブルに排除命令/公取委

 公正取引委員会(公取委)は18日、(株)エイブルに対して、景品表示法違反(優良誤認、不動産のおとり広告)により、再発防止を求める排除命令を行なったと発表した。

 公取委によると、エイブルは、一般消費者に対し、同社が運営する賃貸住宅を検索するウェブサイト「CHINTAI NET」や、賃貸住宅情報誌「CHINTAI」に掲載した広告において、駅までの距離が26分なのに「16分」と表示したり、1979年に建てられたのに「築年 96年」とするなど、数々の違反表示を行なっていた。また、実際には存在しない部屋や、賃貸済みの部屋の広告も掲載していた。

 公取委は再発防止策を講じて役員・従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行なわないことを同社に命令した。

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