(財)住宅保証機構は19日、同協会が実施する住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」について、以下のような改定を行なったと発表した。
共同住宅等では、保険料算出方法を「一戸当たり保険料×保険申込住宅戸数」に変更した。2009年1月13日以降に保険契約の申込みを受け付ける住宅から適用する。
一戸建住宅は、建設工事の完了した日から1年を超えて2年以内に引き渡される物件を同保険の対象に追加。08年12月15日以降に保険契約を締結する住宅から適用する。
また、3階以下(鉄筋コンクリート造)の共同住宅における現場検査の回数を3回から2回としたほか、市街地再開発事業およびマンション建替事業における権利変換によって取得する住宅の同保険への対象化、保険申込時に提出する書類のうち設計図書内容の明確化も行なった。いずれも08年12月15日以降に保険契約の申込みを受付ける住宅から適用する。
詳細は同保険ホームページまで。