不動産ニュース / 政策・制度

2009/11/25

賃貸不動産管理業、独立した法の制定が必要/全宅連

 (社)全国宅地建物取引業協会連合会は24日に開催した第2回理事会で、賃貸不動産管理業において新たに独立した法の制定が必要であるとし、国等に提言等を行なっていくことなどを審議、承認した。

 全宅連不動産総合研究所に設置されている「賃貸不動産管理業等あり方研究会」(座長:丸山英氣千葉大学名誉教授)では、賃貸不動産管理業の法制化のあり方をはじめ、貸主・借主・管理業者からみた課題や賃貸不動産管理業の定義等の検討が続けられてきた。
 このほど、同研究会がとりまとめた「賃貸不動産管理にかかる法制化にあたっての論点と対応の方向性」を同会賃貸管理委員会が議論したうえで理事会にかけ、承認されたもの。

 賃貸不動産管理業の法制化にあたり、これまで、(1)宅地建物取引業法の改正、(2)新たに独立した法の制定の2通りが想定されていたが、同研究会では、賃貸不動産管理に関わる業態が多岐にわたり、宅地建物取引業法を改正してこれを位置づける場合、従来の宅地建物取引業に大きな影響を及ぼすとともに法の対象があいまいになり、行為の規制等が適切に措置されないおそれもあることから、独立した法の制定が必要であると明言した。

 また法制化に向け、賃貸不動産管理業の定義を設定。従来の政策との整合性や認知度の点から、国交省策定の標準管理委託契約書に規定される業務とした。
 
 さらに、賃貸不動産管理業者への要件として、一定の事前審査を課す必要性があり、登録制度とすること、ただし、宅地建物取引業者については登録制度における特例を設けること、また、登録を必要とする賃貸不動産管理業者の範囲として、他社の賃貸不動産物件を業として管理するものとすることなどをとりまとめた。

 また、取引行為等にかかる規制や書面交付義務、預かり金等の保全措置、報酬の規定など、行為の規制についても言及。なお、これまで宅地建物取引業と一体的に行なわれることが多かった賃貸不動産管理業務の報酬は、宅地建物取引業の媒介や代理の報酬とは明確に区分することを規定する必要性についても触れている。

 なお、賃貸不動産管理に関する検討が行なわれている国交省社会資本整備審議会の不動産部会、民間賃貸住宅部会に対しても、賃貸不動産管理業に関する法制度の枠組みについて、提言・要望等をすみやかに行なっていく考え。

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