(財)住宅保証機構は21日より、住宅瑕疵担保責任保険契約および住宅瑕疵担保責任任意保険契約について、「保険付保住宅の転売等に関する特約条項」(転売特約)の取扱いを開始した。
同転売特約を付帯し、所定の手続きを行なえば、上記保険が付保された住宅を譲渡・取得するなど住宅所有者が変更した場合でも同機構から保険金が支払われる。
なお、転得者が事業者倒産時に保険金請求をするためには、転売特約を付帯したのち、「保険付保証明書」の交付手続きが必要。転売特約が付帯されていても、この手続きがされていない場合は、転得者は保険金を請求することはできない。
手続きおよび保険金の支払いなどに関する詳細については、同機構ホームページを参照。