不動産ニュース / 政策・制度

2009/12/24

住宅取得資金の贈与非課税枠1,500万円に拡大/10年度税制改正大綱

 政府は22日、「平成22年度税制改正大綱」を閣議決定。国土交通省も、平成22年度の同省関係税制改正要望の結果概要を発表した。

 「眠れる金融資産を活用した住宅取得の促進」を掲げ、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置について、非課税枠を現行の500万円から、平成22年は1,500万円に、平成23年は1,000万円に拡大する。
 また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の一般枠2,500万円について、65歳未満の親からの贈与も対象とする特例措置を2年間延長する。

 長期優良住宅の普及促進を目的とした特例措置も2年延長。具体的には、登録免許税の所有権保存登記、所有権移転登記について、一般住宅特例より引下げ0.1%に、不動産取得税についても課税標準からの控除額を一般住宅特例の1,200万円より増額し1,300万円控除とする。
 また、固定資産税についても、減額措置の適用期間を一般住宅より延長し、戸建ては5年間2分の1、マンションは7年間2分の1に減額する。

 また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を延長し、120平方メートル相当部分について3年間(マンションは5年間)を2分の1に減額する。

 特定居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長についても、譲渡資産の譲渡に係る対価の額を2億円以下であることの要件を追加したうえで、その適用期限を2年延長する。

 また、住宅に係るバリアフリー改修促進税制(固定資産税)についても、適用期限を3年間延長。

 住宅以外の家屋に係る特例措置(不動産取得税)についても、対象地域から認定中心市街地を、対象用途から料理店・遊技場・公衆浴場を除外したうえで2年延長する。

 またJREITおよびSPCに係る登録免許税の特例措置について、適用対象となる不動産から倉庫およびその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減税率を見直したうえで、その適用期限を3年延長する。

 住宅に係る省エネ改修促進税制(固定資産税)についても、適用期限を3年延長する。

 詳細は、国土交通省ホームページ、または政府ホームページを参照のこと。

 なお、政府は税制について、専門的・技術的見地からの中長期的な検討もかかせないとして、税制のあり方について助言する専門委員会を近日立ち上げる予定。また、租税特別措置についても、抜本的な見直しを図る方針で、来年の通常国会において「租特透明化法(仮称)」の制定をめざす。

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