(社)全国宅地建物取引業協会連合会は31日理事会を開き、平成21年度事業報告案を承認した。
理事会では、現在国会審議中の「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案(賃貸住宅居住安定法案)」に対する、国土交通省など関係各所への提言書と、同省が制度構築の準備を進めている「賃貸住宅管理業者登録規程案」「賃貸住宅管理業務処理準則案」に係るパブリックコメントへの提言書が報告された。
「賃貸住宅居住安定化法案」については、規制対象から個人の賃貸人を除外すること、行為規制を客観的基準にもとづく禁止行為と位置付けること、滞納家賃の正当な取立ての仕組みを構築すること、などを盛り込んで政策活動を展開。参議院国土交通委員会での可決にあたり、「行為規制に関しては運用基準を客観的・具体的に明確化し、規制の運用にあたっては始動・勧告等も含め適切な対応を行なうこと」「契約の終了、住宅の明渡しが適切かつ円滑に行なわれるよう、検討を行なうこと」などが付帯決議されるなど成果を挙げたとしている。
一方、「賃貸住宅管理業者登録規程案」「賃貸住宅管理業務処理準則案」については、(1)登録促進のための負担軽減、(2)全国の商習慣等の実態に即した制度の構築、(3)登録規程の周知及び登録業者への優位性の付与、(4)預かり金等の保全措置のための保証制度等の構築、などを提言している。
なお、両提言とも、賃貸不動産管理業の適正化のため、賃貸不動産管理業法の制定に向け、政府部内でよりいっそうの検討を進めるよう求めている。