国土交通省は「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正を検討、3月30日まで改正案に対するパブリックコメントを募集している。
平成21年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」を一部改正する省令が2010年5月1日から施行されたことを受けたもの。電子メール、郵送、ファックスなどで意見を募集している。
改正案の主な内容は、管理委託契約にもとづく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に関するものなど。具体的には、修繕積立金等金銭を管理している場合において、同規定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行なわなかったときの標準の業務停止期間を30日間としたほか、保管口座または収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用カードその他類するものを管理した場合の標準の業務停止期間を30日間などが定められている。
詳細は電子政府ホームページを参照のこと。