国土交通省は、4月28日付で行なった、激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律施行令第41条第2項の規程に基づく告示について、6月30日、追加の告示を行なった。
激甚災害によって一定の被害を受けた市町村居住者で住宅を失った人を対象に罹災者公営住宅を供給する場合、国庫補助率が一般災害の場合3分の2のところ、4分の3に引き上げられる。この対象地域について、追加を行なったもの。
追加したのは、宮城県では塩竃市、多賀城市、松島町、涌谷町、美里町、福島県では白河市、鏡石町、矢吹町、茨城県では水戸市、日立市、北茨城市、鹿嶋市、神栖市、千葉県では旭市、我孫子市。