不動産ニュース / 政策・制度

2011/8/31

マンションの悪質勧誘行為規制、宅建業法省令改正を公布/国交省

 国土交通省は31日、投資用マンション等の悪質勧誘行為規制を目的とした、宅地建物取引業法改正省令を公布した。施行は10月1日。

 悪質な勧誘行為等については、宅建業法第47条の2の3項に基づき、同施行規則16条の12おいて「相手方を困惑させること」を禁じている。今回の改正では、悪質な勧誘行為の実態調査結果を踏まえ、(1)勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行なう者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行なうこと、(2)相手が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を示したにもかかわらず、勧誘を継続すること、(3)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘、を禁止することを明文化している。

動画でチラ見!

座談会「事故物件に立ち向かう」

掲載誌はこちら

新着ムック本のご紹介

ハザードマップ活用 基礎知識

不動産会社が知っておくべき ハザードマップ活用 基礎知識
お客さまへの「安心」「安全」の提供に役立てよう! 900円+税(送料サービス)

2020年8月28日の宅建業法改正に合わせ情報を追加
ご購入はこちら
NEW

月刊不動産流通

月刊不動産流通 月刊誌 2025年6月号
本業に意外な効果!?不動産事業者のサイドビジネス
ご購入はこちら

ピックアップ書籍

ムックハザードマップ活用 基礎知識

自然災害に備え、いま必読の一冊!

価格: 990円(税込み・送料サービス)

お知らせ

2025/5/12

記者の目を公開しました

「シロアリ被害、発見できるのは今!」を更新しました。
知らずに進行するシロアリ被害…放置すると建物強度が低下。また、気が付かずに売却をしてしまえば契約不適合責任に当たることも…!? 早期発見が望まれますが、普段は床下でうごめいていて自分で見つけるのは難しいものです。しかし春から夏はシロアリが発見しやすくなるチャンスタイムだとか…?専門事業者を取材しました。