不動産ニュース / 政策・制度

2011/9/16

悪質勧誘行為規制の改正宅建業法施行規則で運用ガイドライン/国交省

 国土交通省は16日、投資用マンション販売等の悪質勧誘行為の規制強化を目的に10月1日施行される改正宅地建物取引業法施行規則の具体的な運用にあたって留意すべき点をまとめたガイドラインを、同省の各地方支分局などに通知した。

 同省令では、宅地建物取引業者が行なう勧誘行為について「勧誘に先立って、名称、目的を告げることなく勧誘を行なうこと」「契約を締結しない意思を表示した者に対する勧誘(再勧誘など)」「迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問勧誘」について、これらを禁止すると明文化している。ガイドラインでは、「勧誘に先立って」というタイミングについては、電話による勧誘の場合は、「相手方等に電話が繋がった時点」、訪問による勧誘等の場合は「相手方等と接触し、会話を開始した時点」としている。「契約を締結しない意思」については、口頭・書面に関わらず契約しない意思を明示した場合に加え、「勧誘行為そのものを拒否した場合」も該当するとした。

 再勧誘については、相手方が契約しない意思を示した場合は、その後の勧誘は禁止される。「投資用マンションは結構です」など具体的な意思表示の場合は同種のマンション勧誘を禁止し、「マンションの勧誘は結構です」といった意思表示の場合は、広くマンションの勧誘を行なうことを禁止する。ただし、一定の期間が経過することで、勧誘を受けることの意思が変化することも考えられることから、「相手方が将来にわたってすべての勧誘を拒否した場合など明確な意思の表示があった場合を除き、将来にわたって勧誘がすべて禁止されるものではない」としているが、新たに勧誘する場合は、改めて勧誘を受ける意思があるかどうか確認した後に勧誘すべきとしている。

 また、電話・訪問による勧誘を禁止する「迷惑を覚えさせるような時間」については、特段の理由がない場合は「午後9時~午前8時までの時間帯」としたほか、対象者を「困惑させること」については、深夜・長時間の勧誘行為に加え、勤務時間中の執拗な勧誘や面会の強要などを例示した。

 その他詳細は、同省資料参照。

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