東京都行政書士会は16日、なかのZEROホール(東京都中野区)で講演会「更新料条項-最高裁判決を踏まえて-」を開催した。10月1日より賃貸住宅問題相談特別委員が運営する「賃貸住宅問題相談センター」(東京都渋谷区)で、賃貸住宅に関するトラブルの相談業務を実施していることから開催したもの。
講演会ではまず、弁護士の權田光洋氏(第二東 京弁護士会所属)が、この度の更新料裁判の経緯や判決の要旨などを解説。「今回の判決で更新料は有効と判断されたが、市場が受け入れるかどうかは別問題。宅建業者は契約時に賃借人にきちんと説明することが必要だし、賃借人も更新料が意にそわない場合は合意しないことが大切。(財)日本賃貸住宅管理協会が推奨している『めやす賃料』などを活用し、実質賃料を自身で計算し、身を守る必要がある」などと語った。
なお、同センターは、国土交通省の「住宅セーフティネット基盤強化事業(裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業)」の 一環として運営されており、同委員会が選任した相談員が、1日2名体制で電話と面接による相談を受け付ける。受付期間は、2012年3月31日までの月~土曜(祭日も実施)。受付時間は10~16時。受付電話は03-6277-5458。