不動産ニュース / 政策・制度

2012/2/7

都市再生特別措置法の一部改正が閣議決定/国交省

 国土交通省は7日、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定したと発表した。

 東日本大震災時に大都市において避難者・帰宅困難者による大きな混乱が発生したことを受け、首都直下地震等の大規模な地震が発生した場合には建物損壊交通機関のマヒ等により甚大な人的・物的被害が想定されることから、官民の連携によるハード・ソフト両面にわたる都市の安全確保策が必要と改正に至ったもの。

 今回の改正によって、大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設などの所要の措置を講じていく。

 具体的に、新設される都市再生保全確保計画制度では、都市再生緊急整備地域(全国63地域を指定)の協議会(国、関係地方公共団体、都市開発事業者、公共公益施設管理者等(鉄道事業者、大規模ビルの所有者・テナント等を追加)からなる官民協議会)が、大規模な地震の発生に備え、「退避経路、退避施設、備蓄倉庫等(都市再生安全確保施設)の整備・管理」「退避施設への誘導災害情報・運行再開見込み等の交通情報・備蓄物資の提供や避難訓練の実施」などについて定めた計画を作成することができる。実施主体は、計画に従って事業などを実施する。なお、国はこれらに対して、4億9,000万円の予算支援を行なっていく。

 なお、同計画に係る特例として、(1)認定等に係る手続の特例、(2)容積率の特例、(3)都市公園の占用の許可の特例、(4)都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設、を新設する。

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