都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令が、27日閣議決定された。公布・施行は3月30日。
今回の改正では、都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業計画について、三大都市圏や政令指定都市について設けられている認定要件の緩和特例(都市再生整備事業規模:原則0.5haを0.2haに)の適用期間を、平成27年3月31日まで延長する。
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令が、27日閣議決定された。公布・施行は3月30日。
今回の改正では、都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業計画について、三大都市圏や政令指定都市について設けられている認定要件の緩和特例(都市再生整備事業規模:原則0.5haを0.2haに)の適用期間を、平成27年3月31日まで延長する。