不動産ニュース / その他

2012/4/2

福島原発事故の避難区域居住者へも住宅融資対象を拡大/住宅金融支援機構

 (独)住宅金融支援機構は2日、3月31日に施行された福島復興再生特別措置法(以下:「福島法」)において、災害復興住宅融資の対象拡大が盛り込まれたことを受け、同融資対象を拡大すると発表した。

 原子力発電所の事故等による避難指示区域内に2011年3月11日時点で住んでいた人が、住宅を建設または購入する場合、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、り災住宅の被害程度について証明するもの)が交付されていなくても、避難指示区域内に住んでいたことを確認できれば同融資を利用できるというもの。

 融資金利は当初5年間の基本融資額の融資金利は0%、6~10年目は1.04%、11年目以降は1.57%。返済期間は耐火・準耐火・木造(耐久性)の場合は35年以内、木造(一般)の場合は25年以内。
 申込期間は、従前住んでいた住宅の存する区域での避難指示が解除される日まで。

 詳細・申込方法は、同機構ホームページを参照。

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