不動産ニュース / その他

2012/6/29

改正都市再生特別措置法、関係法令の改正施行令、7月1日施行/国交省

 国土交通省はこのほど、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行日を7月1日に決定した。

 東日本大震災を受け、今後大震災が発生したときの帰宅困難者への対応等に備えて改正されたもので、大震災発生時の滞在者の安全確保のために必要となる退避経路、備蓄倉庫などの施設整備に関する計画(都市再生安全確保計画)策定にあたっての記載事項を定めたほか、都市安全確保計画に記載された備蓄倉庫等整備の際の建築確認や容積率の特例などを定めている。

 合わせて、都市再生特別措置法施行令、都市公園法施行令、宅地建物取引業法施行令の一部改正についても同日施行と発表した。

 なお宅地建物取引業法施行令については、宅地建物取引主任者が行なう重要事項説明における法令上の制限として、退避経路協定、退避施設協定および管理協定に係る承継効に関する規定が追加されている。

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