国土交通省は、厚生労働省と連名で、孤立死の未然防止に対する取り組みについて、不動産関係団体(以下、住宅供給事業者等)、(独)都市再生機構、および都道府県等の住宅主管部局・民生主管部局に対し、事務連絡を発出した。
内容は、住宅供給事業者等に対し、地方公共団体福祉担当部局等から必要な情報提供や連絡・連携体制構築に関して協力要請があった場合に、積極的な協力を依頼するというもの。
併せて、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できることについて、改めて通知した。
なお、住宅セーフティネット法の居住支援協議会で孤立死防止対策等を検討することができることについても例示し、さらに孤立し対策等に有効な取り組みを行なっている滋賀県野洲市、北九州市、横浜市の取り組み事例を紹介。孤立死対策の推進・強化への協力を求めている。