国土交通省、経済産業省、環境省の3省による「低炭素建物認定基準を策定する第1回合同会議」が、4日開催された。
合同会議は、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(低炭素促進法)が8月29日に成立したのを受けてのもの。同法は、都市の低炭素化を促進するため、省エネ性能の優れた建築物を認定し、税制面で優遇措置を与える。今後、「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会 住宅・建築物判断基準小委員会」、「社会資本整備審議会 建築分科会 建築環境部会 省エネルギー判断基準等小委員会」、「中央環境審議会 地球環境部会 低炭素建築物に関する専門委員会」の合同会議により、低炭素建築物の認定基準について検討を行なう。
同会議では、新たな認定基準について、省エネ法の省エネ基準に比べて1次エネルギー消費量を10%以上削減を柱とした。また、省エネルギー性に関する基準では考慮されない、HEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策など、低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていることを要件とする方向で検討が進められた。
今後も数回にわたり検討会議を行ない、10月下旬頃までに認定基準をまとめていく。