国土交通省は5日、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令を、8日より施行すると決定した。
厳しい経済情勢の中、大規模災害に備えた防災・減災対策等が全国的な喫緊の課題となっていることから、地方都市における都市の防災性能向上等に資する都市開発事業を推進するため、対象事業の規模および地域の要件について、時限的な特例措置を講じるもの。
2016年3月31日までの間、「都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物を整備する事業」または「防災上有効な備蓄倉庫等の施設を有する建築物を整備する事業」に該当する一定の事業について、対象事業の規模要件を500平方メートル以上とする。
なお、備蓄倉庫等の整備事業については、三大都市(東京都特別区、大阪市および名古屋市旧市街)で施行されるものも対象とする。