政府は8日、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定した。大規模な地震の発生に備え、建築物の地震に対する安全性の向上を促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物への耐震診断の実施を義務付け、耐震改修計画の認定基準を緩和する等の措置を講じるもの。
具体的には、不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付けや、耐震診断および耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大、耐震改修計画の認定基準の緩和による増築および改築の範囲の拡大ならびに認定に係る建築物の容積率および建ぺい率の特例措置の創設、建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設等がその内容。