不動産ニュース / その他

2013/12/6

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律、20日に施行/国交省

 国土交通省は6日、6月に公布された「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」について、施行期日および委任事項に関する規定の整備等に関する政令を閣議決定した。
 
 「不動産特定共同事業法施行令」については、不動産特定共同事業を営もうとする者が満たさなければならない資本金また出資額として、第三号事業を行なおうとする法人は5,000万円、第四号事業を行なおうとする法人は1,000万円、という項目を追加。そのほか、特例事業を営もうとする法人があらかじめ氏名を届けなければならない使用人は、特例事業者の使用人で、事務所の代表者である者とした。
 
 また、関係政令の一部改正として、同法施行に伴い、金融商品取引施行令その他の関係政令について、所要の改正を行なうとした。

 改正法の施行期日は2013年12月20日。

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