不動産ニュース / その他

2014/2/28

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正が閣議決定

 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案が28日、閣議決定された。

 今回の改正は、耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図ることが目的。改正案には、マンションおよびその敷地の売却を多数決により行なうことを可能とする制度を創設する等の所要の措置を盛り込む。

 具体的には、(1)耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の5分の4以上の賛成で、マンションおよびその敷地の売却を行なう旨を決議できることとする、(2)決議合意者は、決議合意者等の4分の3以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマンションおよびその敷地の売却を行なう組合を設立できることとする、(3)耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとする、など7項目。

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