国土交通省は28日、「ヘルスケアリートの活用に係るガイドライン素案」を公表した。
2013年6月に閣議決定された日本再興戦略において、「民間資金の活用を図るため、ヘルスケアリート活用に向け、高齢者向け住宅等の取得・運用に関するガイドラインの整備、普及啓発等」を行なうこととされていることから、14年度整備予定のガイドラインの素案としてまとめたもの。
適用対象となるヘルスケア施設は「サービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」などとし、病院については、次年度別途検討する。対象宅建業者は、宅建業法第50条の2などに基づく取引一任代理等の認可を得た宅建業者(以下、資産運用会社)とした。
また資産運用会社は、ヘルスケア施設を取引する場合には、一定の経験を有する者を重要な使用人として配置することや、事業特性を十分に理解しているコンサルタント会社などの外部専門家との間で助言を受けること、資産の取得・売却、資産の運営管理などを審議・決定する投資委員会などで、外部専門家からの意見を聴取できることを整備すべきとした。
資産運用会社がオペレータに提示を求める情報については、13年12月に(一社)不動産証券化協会が公表した「ヘルスケア施設供給促進のためのREITの活用に関する実務者検討委員会」中間とりまとめを参考とすることや、利用者に不安を抱かせることのないよう、ヘルスケアリートの仕組みの周知を図ること、ヘルスケア施設の適切な運営の確保・確認を進めることなどを記載した。
素案については、4月以降に立ち上げる予定の有識者委員会等において、精査・検討を進める予定。