国土交通省は7日、「建築基準法の一部を改正する法律案」について閣議決定されたと発表した。
より合理的かつ実用性の高い建築基準制度を構築することを目的としたもの。
具体的には、建築物における木材利用の促進を図るため、耐火建築物としなければならないこととされている3階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合には主要構造部と耐火構造とすることでできるとする「木造建築関連基準の見直し」や、構造計算適合判定を都道府県知事などの直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算については一定の要件を満たす者が申請する場合は構造計算適合性判定を不要とする「構造計算適合性判定制度の見直し」等、7項目の改正が行なわれる。
内容の詳細については同省ホームページを参照のこと。