東京都は11日、都道を活用した「東京シャンゼリゼプロジェクト」を立ち上げたと発表した。
同プロジェクトは、特例道路占用制度を利用しやすくし、公共空間である道路を活用し、パリのシャンゼリゼ大通りのように道路をにぎわいの場とすることで、まちの活性化を図っていくための取り組み。
あらかじめ対象となる道路条件を定めた上で、地元団体(町会、商店街振興組合等)からオープンカフェ等の設置・運営の要望があった場合、道路管理者が特例道路占用制度に適用するかどうかを確認し、地元団体、市区町村、道路管理者、交通管理者など同制度に関係する団体や機関で構成される「道路空間活用検討委員会」で協議。道路占用、道路使用を許可する。
道路上に設置できる施設は、都市再生特別措置法施行令第15条で定める施設で、広告塔または看板で、良好な景観の形成また風致の維持に寄与するもの、食事施設、購買施設等で、道路利用者の利便の増進に資するもの、自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの。対象となる道路の条件は、(1)都市再生特別措置法における都市再生整備計画の区域内の道路であること、(2)占用物件を設置する場所が車道以外の部分あること、(3)占用物件が設置された後も自転車走行空間を除いた歩道の有効幅員が3.5m以上確保されること、(4)自転車道等の自転車走行空間が整備されているなど、歩行者と自転車の通行の分離が可能な道路であること、(5)交通の輻輳する場所等道路の構造または歩行者交通に支障を及ぼすおそれがないこと、のすべてを満たす道路とする。