不動産ニュース / その他

2014/3/20

個人住宅賃貸にガイドライン。借主負担型契約も/国交省

 国土交通省は20日、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」(座長:犬塚 浩京橋法律事務所弁護士)の最終報告書を発表した。

 同検討会は2013年9月スタート。これまでの議論や現地調査を通じ、個人住宅の賃貸流通を阻害している要因について、貸し手は一度貸すと物件が戻ってこない、雑に扱われるのではないかという不安を抱いており、借り手は入居後の修繕費用や原状回復費用がかさむ、個人が貸し主だと後にトラブルになる可能性があるのではないかという心配があることを把握。さらに、物件の個別性が強く調整に手間取り、コストが掛かるのではないかという事業者の懸念や、空き家の実態を把握するのが困難という行政の事情を指摘。それらを踏まえ、「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」を示した。

 指針は、「取組み推進ガイドライン」「賃貸借ガイドライン」「管理ガイドライン」で構成。
 「取組み推進ガイドライン」は、定住対策や空き家活用に取り組む地方自治体、事業者向けに、空き家物件の掘り起こしや定住相談など、具体的な支援策の提示や先進的な地域の取組事例を紹介。「賃貸借ガイドライン」は、これまで事業経験のない住宅所有者でも、少ない負担で円滑に個人住宅の賃貸化(CtoC)が行ないやすくなるような、賃貸借契約の指針となるガイドラインとした。また、空き家を(1)一般型、(2)事業者関与型(サブリースなど)、(3)借主負担DIY(現状有姿物件)、(4)借主負担DIY(一部要修繕物件)に分け、契約によって発生する貸し主、借り主の権利義務や、個人住宅と事業用物件との共通点・相違点などの考え方を示している。DIYについては、借り主が修繕を行なう場合の対応手順リストも作成した。「管理ガイドライン」では、空き家管理の必要性や管理業者、サービスを選ぶ際の留意事項、確認事項などの指針を策定した。

 詳細は、同省ホームページ参照。

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