不動産ニュース / 政策・制度

2014/4/1

耐震化のさらなる推進に向け、「東京都耐震改修促進計画」を変更/東京都

 東京都は1日、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正されたことを受け、緊急輸送道路沿道建築物等の耐進化のさらなる推進に向け、「東京都耐震改修促進計画」を変更した。

 地震の規模・被害の状況については、「首都直下地震等による東京の被害想定」(2012年4月、東京都防災会議)に基づき、東京湾北部地震(M7.3)、多摩直下地震(M7.3)、元禄型関東地震(M8.2)、立川断層帯地震(M7.4)を想定するものと変更。耐震化の目標を、20年度までに100%とすることとした。

 また、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づく特定緊急輸送道路沿道建築物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律においても耐震診断が義務化される建築物に位置付け、診断結果の報告期限を14年度末に変更。耐震診断・改修等の費用助成の充実を図り、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を加速させるとした。

 耐震化を促進するための環境整備については、耐震性が確保された都内すべての建築物を対象とする「耐震マーク表示制度」により、都民の耐震化への意識や気運を高めることと定めた。

 なお、計画の変更にあたっては、1月に「耐震改修促進計画」(変更案)を公表。約2週間、都民からの意見募集を実施した上で取りまとめた。

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