不動産ニュース / 政策・制度

2014/9/1

「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設/国土交通省

 国土交通省は1日、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設。登録規程を公布告示、施行した。

 同制度は、一定の要件を満たす住宅リフォーム事業者団体を国が登録・公表することにより、団体を通じた住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保。消費者へ適切な情報提供等を行ない、消費者が住宅リフォーム事業者の選択の際の判断材料とするなど、安心してリフォームを行なうことができる市場環境の整備を図るのが目的。「事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会」(座長:深尾精一首都大学東京名誉教授)を通じ、登録要件等を検討していた。

 今回示された団体の登録要件は、会員が概ね100者以上の規模で2県以上にまたがって活動していること、ユーザーからの相談窓口を持っていること、人材育成体制・計画を持っていること、インターネット等で団体や構成員の概要を公表し定期的に更新していること、必要な資力や十分な活動実績(2年以上)を有するなど。

 その構成員は「住宅リフォーム工事の種類に応じた資格を有する者、その他の住宅リフォーム事業を適正に行なうと認められる者」としており、具体的には「マンション共用部分修繕(建設業許可を有する者)」「構造・防水工事を含む戸建て住宅リフォーム工事(建設業許可、建築士、建築施工管理技士)」「内装・設備工事(同)」に資格と業務を分類している。

 登録団体は構成員に対し、(1)リフォーム工事請負契約に係る見積書や契約書面の交付、(2)500万円以上の請負工事については住宅リフォーム瑕疵保険を締結、説明すること、(3)事実と相違、事実を誤認させる説明の禁止などを求める。これらに違反した構成員に対しては、指導・助言・勧告を行ない、勧告に従わない場合は除名を行なう。

 また、事業年度ごとに、その活動内容等について、同省へ報告を行なうことも義務付ける。登録は3年ごとに更新。その内容については、常に同省を通じ、消費者へ公表する。

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