不動産ニュース / その他

2014/11/7

法定講習実施要領の改正、15年4月1日より施行/国交省

 国土交通省はこのほど、宅地建物取引主任者に対する講習(法定講習)の実施要領(1980年建設省告示第1798号)の一部改正を告示した。施行は、2015年4月1日。

 宅建業法改正による「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更にともない題名を改めるほか、同改正の趣旨を踏まえ、宅地建物取引士にふさわしい資質の維持向上を図る観点から、宅地建物取引士に対する講習(法定講習)の内容を充実させることとしたもの。

 改正では、講習の科目に「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」を加えるとともに、現行の各講習課目の「おおむね過去3年間」を「おおむね過去5年間」に改める。また、講義の時間については、「概ね5時間」を 「概ね6時間」に改める。

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